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離婚裁判 慰謝料を取ると同時に離婚 財産分与も勝ち取らないと

離婚裁判 慰謝料をしっかり取ると同時に、離婚 財産分与も勝ち取らないといけません。この二つは全く別のものですので、それぞれ調停や裁判で争います。

離婚 財産分与というのは、本来は婚姻中にお互いが築いた財産を精算することですが、財産分与が意味する範囲はたいへんに広く、法律的に認められている財産分与の性質は次のように考えられています。

・精算的財産分与(婚姻中の共有財産、実質的共有財産の精算)
・扶養的財産分与(離婚後の弱者に対する扶養)
・慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)
・過去の婚姻費用の精算

離婚裁判 慰謝料の他に、こんなにも請求する権利があるんですね。もちろん子供の親権も取れば養育費も請求できます。

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